医療療養病棟

療養病棟とは

「療養病床」医療保険が適用される医療保険型療養病床(医療病床病棟)と、介護保険が適用される介護保険型療養病棟(介護療養病棟)に分けられます。

主に急性期の疾患を扱う一般病棟に対し、慢性期の疾患を扱う病床が療養病床であり、急性期医療のあとの慢性期医療を担う病床の種別を療養病床と言います。

医療法において、病院の病床種別は5分類(一般病棟・療養病棟・精神病棟・感染症病棟・結核病棟)に整備されております。

医療療養病棟の特徴

医療療養病棟は。主に医療区分2~3などの医療必要度の高い患者様を担当することが期待されている病棟であり、医療区分1に患者様は介護医療病棟や老人保健施設などの介護施設が担当する傾向にあります。

このような慢性期の患者様に対し、厚生労働省の定めた規定に従い、医療の必要度に応じた医療区分及びADL自立度(日常生活自立度)の視点から考えられたADL区分による包括評価をすることとなっております。

医療療養病棟は、急性期医療の治療を終えても引き続き医療提供の必要度が高く、病院での療養が継続的に必要な患者様を対象にご利用頂く病棟です。

医療区分表

医療区分3
疾患・状態スモン、医師及び看護師による24時間体制での監視・管理を
要する状態
医療処置中心静脈栄養、24時間持続点滴、人工呼吸器使用、ドレーン法、
胸腹腔洗浄、発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管のケア、
酸素療法、感染隔離室におけるケア
医療区分3
疾患・状態筋ジストロフィー、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患、その他神経難病(スモンを除く)、神経難病以外の難病、脊髄損傷、肺気腫、慢性閉塞性肺疾(COPD)、疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍、肺炎、尿路感染症、創感染、リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内、発熱を伴う脱水、体内出血、発熱を伴う頻回の嘔吐、褥瘡、うっ血性潰瘍、せん妄の兆候、うつ状態、暴行が毎日みられる状態
医療処置透析、発熱又は嘔吐を伴う場合の経管栄養、喀痰吸引、気管切開、
気管内挿管のケア血糖チェック、皮膚の潰瘍のケア、手術創の
ケア、創傷処置、足のケア
医療区分1
医療区分2、3 に該当しない者

お問い合わせ:地域医療連携室(直通)

外来受付8:30〜12:00
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