施設基準について

基本診療料
特掲診療料
  • 急性期一般入院基本料4

    常時、看護職員1名当たりの受け持ち患者数が10人以内で、看護補助者が1人以上勤務となる基準です。

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  • 急性期一般入院基本料4:急性期看護補助体制加算(50対1)・夜間100対1急性期看護補助体制加算

    常時、看護補助者1名当たりの受け持ち患者数が50人以内で、夜間は1名当たりの受け持ち患者数が100人以内となる基準です。

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  • 重症者等療養環境特別加算

    重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がされており、個室又は2人部屋での対応する基準です。

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  • 療養病棟入院基本料1

    常時、看護職員1名当たりの受け持ち患者数が20人以内で、看護補助者が1人以上勤務となる基準です。

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    ◯※
    ※61日以内
  • 療養病棟入院基本料1:夜間看護加算

    夜間において、看護職員1名を含む3名以上の看護要員(看護職員・介護職員)が勤務しており、さらに夜間における看護要員1名当たりの受け持ち 患者数が16人以内となる配置基準です。

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  • 療養病棟療養環境加算1

    入院患者1人につき病室6.4㎡以上、食堂1㎡以上、病棟床面積16㎡以上、廊下幅1.8m以上、機能訓練室の床面積は40㎡以上を確保し、身体の不自由な患者様の利用に適した浴室を有している基準です。

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    ◯※
    ※61日以内
  • 地域包括ケア病棟入院料2

    常時、看護職員1名当たりの受け持ち患者数が13人以内で、看護補助者が1人以上勤務となる基準です。

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  • 地域包括ケア病棟入院料2:看護職員配置加算・看護補助者配置加算

    護配置加算:常時、看護職員1名当たりの受け持ち患者数が50人以内となる基準です。 看護補助者配置加算:常時、看護補助者1名当たりの受け持ち患者数が25人以内となる基準です。

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  • 診療録管理体制加算2

    専任の診療記録管理者を配置した中央病歴管理室を設置し、明文化された規程に則り診療記録の保管・管理を行っている他、ICD大分類程度以上による入院患者様の疾病統計を行い、また、患者様に対して診療情報の提供も行う基準です。

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  • 医療安全対策加算2

    医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されている基準です。

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  • 感染防止対策加算2

    感染防止対策を行った上で、感染制御チームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止といった感染防止を行う基準です。

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  • 認知症ケア加算3

    認知症による行動・心理状態や意思疎通の困難さにより身体疾患の治療への影響が見込まれる患者様に対して、病棟に複数名配置された認知症ケアに係る適正な研修を受講した看護師や専門知識を有した多職種が適切に対応することで、円滑な治療を受けられるように行う基準です。

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  • 患者サポート体制充実加算

    専任の社会福祉士を常時配置した患者相談窓口を設置し、患者様やご家族様からの様々な質問・相談に対応する基準です。

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  • データ提出加算

    厚生労働省が毎年実施するDPC調査に適切に参加、DPCに準拠した入院患者様のデータを提出し、DPC調査事務局等と常時連絡可能な担当者を2名配置している他、国際疾病分類に基づく適切なコーディングを行うための委員会を設置して行う基準です。

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  • 入退院支援加算2

    患者様が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、施設間の連携を推進した上で、入院早期より退院困難な要因を有する患者様に対して、入退院支援を行う基準です。

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  • 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)

    管理栄養士によって管理された食事を適時・適温で提供し、さらに食事療養・生活療養に伴う衛生は、医療法および医療法施行規則の基準ならびに食品衛生法に定める基準以上のものを行う基準です。

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  • がん性疼痛緩和指導管理料

    がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者様に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行う基準です。

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  • がん患者指導管理料イ・ロ

    患者様の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師及びがん患者様の看護に従事した経験を有する専任の看護師が必要に応じて他職種と共同して、治療方法等について患者様が十分に理解し、治療方針を選択できるように説明及び相談を行う基準です。また、患者様の心理的不安を軽減するための指導を実施する基準です。

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  • がん治療連携指導料

    がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院を中心に策定された地域連携診療計画に沿ったがん治療に関わる医療機関の連携により、がん患者様に対して切れ目のない医療が提供される基準です。

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  • 抗悪性腫瘍剤処方管理加算

    抗悪性腫瘍剤を処方し治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行う基準です。

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  • 外来化学療法加算1

    外来患者様で悪性腫瘍等の患者様に対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療法を行う基準です。

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  • せん妄ハイリスク患者ケア加算

    入院早期にせん妄のリスク因子をスクリーニングし、ハイリスク患者様に対して非薬物療法を中心とした、せん妄対策の必要を認め、当該対策を行う基準です。

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  • 無菌製剤処理料

    無菌室、クリーンベンチ、安全キャビネット等の無菌環境において、無菌化した器具を用いて製剤処理を行う基準です。

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  • 薬剤管理指導料

    常勤薬剤師を2名以上勤務しているほか、医薬品情報の収集・伝達を行うための専用設備を有し、常勤の薬剤師を1名以上勤務して、適切な薬学的管理および薬剤師による服薬指導を行う基準です。

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  • 後発医薬品使用体制加算(Ⅰ)

    後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されている事を評価した基準です。

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  • 地域連携診療計画加算

    特定の疾患により入院患者様が退院した際、地域連携パスにて、患者様の情報提供を行う基準です。

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  • 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ):初期加算含む

    専任の常勤医師が1名以上勤務している他、専従の常勤理学療法士および常勤作業療法士を各1名以上含む、計4名以上が勤務。また、療法を行うために必要な器械・器具を具備した100㎡以上の専用の機能訓練室を有し、個々の症例に応じた機能回復を行う基準です。

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  • 運動器リハビリテーション料(Ⅰ):初期加算含む

    専任の常勤医師が1名以上勤務している他、専従の常勤理学療法士および常勤作業療法士が、あわせて4名以上勤務。また、療法を行うために必要な器械・器具を具備した100㎡以上の専用の機能訓練室を有し、個々の症例に応じた機能回復を行う基準です。

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  • 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ):初期加算含む

    専任の常勤医師が1名以上勤務し、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む、2名以上が勤務。また、療法を行うために必要な器械・器具を具備した100㎡以上の専用の機能訓練室を有する他、病院内に呼吸機能検査機器および血液ガス検査機器を具備し、個々の症例に応じた機能回復を行う基準です。

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  • がん患者リハビリテーション料:初期加算含む

    十分な経験を有する専任の常勤医師1名以上が勤務している他、がん患者リハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が2名以上が勤務。またがん患者リハビリテーションに係わる職員は、所定の研修を受講していることが必要である基準です。

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  • 検体検査管理加算(Ⅱ)

    臨床検査を担当する常勤医師が1名以上勤務している他、 緊急検査が当該保険医療機関内で常時実施できる体制にあり、定期的に臨床検査の精度管理、外部精度管理を実施し、委員会で管理している基準です。

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  • 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト

    在宅酸素療法を施行している患者様等で、医師、看護職員、臨床検査技師がパルスオキシメー ター等を用いて動脈血酸素飽和度を測定しながら歩行可能距離又は歩行持続時間、呼吸・循環機能検査等の結果を記録し、運動耐容能等の評価及び治療方針の決定を行う基準です。

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  • ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

    循環器内科医師の経験を5年以上有する常勤医師が1名以上勤務し、ペースメーカーの移植及び交換の手術を行う基準です。

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  • 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)

    循環器内科医師の経験を5年以上有する常勤医師が1名以上勤務し、大動脈バルーンパンピング法の手術を行う基準です。

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  • 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算

    遠隔モニタリングに対応した体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者様であり、外来患者様へ、適切な管理を行い、状況に応じて適宜患者に来院等を促す体制が整っている基準です。

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  • 人工肛門、人工膀胱造設術前処置加算

    人工肛門又は人工膀胱のケアに従事した経験5年以上及び人工肛門又は人工膀胱のケアにかかる適切な研修を修了看護師が、手術を実施する医師とともに、術前に実施した場合に算定適切な造設部位に術前に印をつけるなどの処置を行う基準です。

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  • 輸血管理料(Ⅱ)

    輸血業務全般に責任を有する常勤医師が勤務し、専任の常勤臨床検査技師が1名勤務、輸血用血液製剤の一元管理などの条件をクリアし、輸血管理料は輸血療法の安全かつ適正な実施を推進し、輸血管理体制の構築及び輸血の適正な実施について評価した基準です。

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  • 輸血適正使用加算

    新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が0.54未満であり、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が2未満である事をクリアした基準です。

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  • 麻酔管理料(Ⅰ)

    麻酔科標榜医により、質の高い麻酔が提供されることを評価され、麻酔科を標榜し、常勤の麻酔科医師が1名以上勤務している基準です。

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  • 検査、画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料

    他の保険医療機関と安全かつ電子的なネットワークを構築し、紹介を受けた患者様の主要な診療内容を閲覧することで、効率的に質の高い医療を行う基準です。

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  • CT撮影(16列以上64列未満のマルチスライスCT)

    16列以上64列未満のマルチスライスCTを有し、撮影を行う基準です。

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  • CT透視下気管支鏡検査加算

    CT撮影の64列以上のマルチスライス型の機器を所有し、呼吸器系疾患の診療経験を5年以上有する常勤医師が勤務されており、CTを撮影しながら気管支鏡検査を行う基準です。

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  • 医療機器安全管理料1

    医療機器安全管理責任者として常勤の臨床工学技士を配置しており、人工呼吸器をはじめとする生命維持管理装置等の適切な管理および保守点検を実施し、従業者に対する医療機器の安全使用のための研修を行う基準です。

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